種苗無断育成・譲渡で神戸の緑化業者に有罪判決 鳥取地裁鳥取県の種苗販売業者が開発した品種を無断で育成、譲渡したとして種苗法違反罪に問われた神戸市灘区の緑化事業会社「ブルージー・プロ」経営者の北村公一被告(68)に、鳥取地裁(辛島明裁判長)は24日、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。同社は求刑通り罰金200万円とした。
弁護側は被告らが育成、譲渡したのは同一の品種ではないなどと無罪を主張していた。
起訴状によると、被告は鳥取県の種苗販売業者が開発し、農林水産省に登録したキリンソウの品種「トットリフジタ1号」を平成23年ごろから無断で兵庫県洲本市の農場経営者に育成させ、別品種として25年に大阪府内の緑化工事で約1800株を植えさせたとしている。
農場経営者は共犯として起訴され、27年7月に執行猶予付きの有罪判決を受け、既に確定した。