_m_all_191210_完全犯罪が生命線となった、著しい主権侵害・人権侵害のヤミ裁判の遂行に伴う、組織的集団ストーキングの共謀共同正犯を自覚する、組織保身・自己保身の動きは派手さは影を潜めて潜航状態・・ 完全に情報漏洩・悪用も共有、意思の疎通も、在日社会と共有して居るのは鮮明。。
講学上の人権侵害
ウイキペディア。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E8%B9%82%E8%BA%99
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現代の法律学の講学上の定義による「人権侵害」とは、憲法の保障する人権を国家が侵害することをいう。例えば、正当な理由もしくは手続なしに、個人の自由を奪ったり刑罰を与えたりすることを指す。具体的には、
適正手続の保障(日本国憲法第31条)、令状主義(同33条)に基かずに、個人の自由を奪う別件逮捕が人権侵害にあたる見方が少なくない、という見解がある[4]。
もっとも、日本の最高裁判所が国家権力等による公権力の行使を違憲と判断した例は、極めて限定的である(違憲審査基準、明白かつ現在の危険などを参照)。このことから、日本の司法は、原則として司法消極主義をとり、司法の謙抑性を重視しているともされる。
近時は、自己情報コントロール権などの新たな人権意識の高まりなどから、個人のプライバシーに属する個人情報を正当な目的なく行政機関が保有したり、適正に管理しないこと等が「人権侵害」であるとの見方も生じてきた。これを受けて、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が制定され、個人情報のずさんな管理等は人権侵害(もしくは違法な行為)と見られるようになってきている。
私人間での人権侵害
一般的意味で使われる「人権蹂躙」・「人権侵害」は、この問題を指すことが多い。
憲法の規定は、国家権力の干渉から、私人の活動を守るために設けられている。そして、一般に私人間の関係については、国家による干渉を排除した、私的自治の原則(自由放任)に委ねられてきた。しかしその結果、私人間であっても、対等な個人の間の関係とは異なる関係、(例えば、巨大企業と労働者・消費者や、私立学校と学生など)が生じるようになった。このような、社会的・経済的な強者と弱者との間の支配従属関係が生じたことで、社会権、労働三権、生存権等の新しい人権が、第二次世界大戦後に制定された日本国憲法でも詳細に設けられた。
もっとも、日本国憲法の定める規定は、一般には、「抽象的権利」または「プログラム規定」であると考えられており、憲法の規定を具体的権利としてみる見解は一般的ではない。つまり、具体的な権利を規定する法律が制定されない限り、個々人に具体的な権利を付与されたものではないと、通説的には解釈されている。その裏返しとして、日本の裁判所が「人権侵害」にあたるか否かについての法的判断を行う場合には、私的自治の原則・契約自由の原則への配慮から、具体的な法の一般条項の解釈・適用において憲法の趣旨を考慮するに止まる(私人間効力参照)。
私人間での人権侵害の例
人権#人権侵害にリストされている。いくつかの具体例について解説する。
日本国憲法第28条の定めるいわゆる労働三権(労働基本権)を具体化した規定として、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法のいわゆる労働三法がある。これらの法律に違反する不当労働行為(労働組合法第7条)やいわゆるサービス残業(労働基準法第37条等の違反行為)等が、この種類の「人権侵害」であり、それぞれの法律や労働審判法などの特別法の他、民法・民事訴訟法などの一般法が、具体的にそれぞれの「人権侵害」に対する罰則や救済策等を定めている。
さらに、20世紀末から21世紀にかけての日本では、従来、「法は家庭に入らず」の法格言の下であまり干渉されなかった、家庭内における虐待等が法律によって規制されるようになりつつある。具体的には、DV防止法(2001年)、高齢者虐待防止法(2006年)などが新たに制定されている。このような法律が近時次々と制定されていることは、ドメスティックバイオレンスや高齢者虐待など、家庭内における弱者の虐待をも「法的意味での人権侵害」と、日本社会が捉えるようになってきた現われであるともいえる。
人権侵害と差別に関する多様な見解
もっとも、特定の属性にあることで受ける不利益をもって「社会的弱者」と見ること自体が、そのような特定の属性を「低い」地位にあるものと固定する差別的な見方であるとする見解や、「社会的弱者」に対する優遇策(アファーマティブ・アクション)をとることが、「社会的強者」とされる者にとっては逆差別であるとする見解もある[5]。このように、私人間における「人権侵害」の問題は平等権(日本国憲法14条)や幸福追求権(同13条)などとの関連で、極めて多様な見解が対立している[6]。詳細は各項目、及び専門書等に譲る。
対等な私人間での人権侵害
対等な私人間の間では、「人権侵害」が直接問題となることはない。なぜなら、それぞれの私人は、独自に人権の享有主体であるからである。このような対等な私人間において、いわゆる「人権侵害」、つまり憲法の趣旨を考慮した上での法的意味での違法性があるか否かは、具体的な法の一般条項の解釈・適用において、両当事者間の具体的な事情の下において、それぞれの利益を相対的に比較衡量することによって判断されることになる(私人間効力(間接適用説)も参照)。
メディアと人権侵害
マスメディアによる人権侵害
従来、大量の情報を大衆に対して送信するマスコミュニケーションは、伝統的なマスメディア(テレビ、新聞、ラジオ、出版等の報道機関)によって、一方的な流通とならざるを得なかった。このような「情報の送り手」であるマスメディアと、「情報の受け手」である大衆(一般の個人)の分離によって、表現の自由(報道の自由)は偏在した。このため、表現者としての「強者」であるマスメディアが、表現の自由(報道の自由)を存分に行使することによって、表現者としては「弱者」である大衆のプライバシー権や人格権といった人権を侵害することが問題視されるようになった。その典型例として、報道被害やメディアスクラムなどが挙げられる(報道被害#報道の自由と人権侵害参照)。これに対して、報道機関は「自主規制」によって過剰な報道という人権の行使に一定の歯止めをかけるようになった。
情報化社会における人権侵害
1990年代頃からの情報化社会の急速な発展に伴い、パソコン通信やインターネットなど、個人でも容易に表現活動を行うことができる場(双方向性の新たな「マスメディア」)を用いた「マスコミュニケーション」[7]が急速に拡大した。これに伴い、個人が望めば、大衆(マス)に対して自己の思想や意見の表明などを簡易かつ安価に行えるようになった。このような表現活動は、表現の自由(言論の自由、日本国憲法第21条1項)の範疇に属するものである。他方で、このような表現活動を通じて、他者のプライバシーを暴露したり、名誉を侵害するなど、他者の「人権」(それぞれ「プライバシー権」、人格権)の範疇に属する事項を抵触する事態が生じるようになった。
そして、パソコン通信やインターネット上でのプライバシー侵害や名誉毀損等に対して、相次いで訴訟が起こされている[8]。裁判所の判断枠組みは、端的にまとめると次のように評することができる。つまり、プライバシー権に関してはいったん公開されてそれが侵害されるとその回復が極めて困難になるため、他人の意思に反して開示することを、表現の自由の名の下で容易に正当化することはない。しかし、対等な私人間において、名誉権・人格権は侮辱的な発言等の言論によって侵害されたとしても、その後の表現活動(反論等)によって回復が可能である。したがって、「表現の自由」と「人格権」という対等な私人間での等価値な人権を、個別具体的な事情の下で比較考量した上での慎重な法的判断を行っている(等価値的利益衡量)。
また、プロバイダーがやウェブサーバーの設置者等が、インターネット上での情報流通について発生する他人の人権(権利・利益)の侵害に対して、迅速で適切な対応を行うことを目的として、2001年にプロバイダ責任制限法が制定されている。詳細は、この項目及び外部リンクを参照のこと
私人間効力
公序良俗違反(民法第90条)などの解釈・適用において憲法の趣旨を考慮する形をとる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E4%BA%BA%E9%96%93%E5%8A%B9%E5%8A%9B
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
間接効力説(間接適用説)
裁判例では、私的自治ないし契約自由の原則などへの配慮から、憲法の規定を直接に適用するのではなく、公序良俗違反(民法第90条)などの解釈・適用において憲法の趣旨を考慮する形をとる。
私的自治の原則と人権保障の調和の観点から、直接効力説や無効力説よりも優れているとされ、通説としての地位を占めてきた。もっとも間接効力説は媒介となる私法の一般条項にどの程度、憲法の趣旨を斟酌するのかでその内容は大きく異なる。
憲法の目的たる人権保障の要請を重視して斟酌の度合いを強めれば、その実質は直接効力説と大差なく、逆に私的自治の要請を重視すれば無効力説に等しい帰結を生むことになる。
このため、直接効力か間接効力かという議論はあまり意味はなく、私人間への適用を前提にした上で矛盾衝突する人権の調和を図るための比較衡量の基準をこそ探求すべきだとする指摘もなされている。
直接効力説
憲法の規定が私人間において直接に適用されるとする説。
無効力説
憲法の規定が私人間において直接に適用されないとする説。
また、ある特定の形態の私的な人権侵害行為が裁判事件になり、裁判所でそれが是認されて司法的に執行されることになる場合には、その執行は違憲の国家行為になると考え、司法の介入を拒否することによって私的行為を憲法で抑制するものだとする司法的執行の理論もある。これはアメリカの判例からの考えであるが、日本においても、元々私人間の紛争であっても、裁判所による賠償命令・差止命令・強制執行等に至った場合、間接適用説・無適用説の立場に立ったとしても「公権力の介入」とみなし、もはや私人間効力の問題ではないとして、憲法が直接適用されるという考えが一般的である。