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_m_all_191212_夜のみ出動。国旗を台座ごと外して投捨てた、朝鮮カルトセクトの集団火病発
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Buster21
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著作权侵权的申诉
_m_all_191212_夜のみ出動。国旗を台座ごと外して投捨てた、朝鮮カルトセクトの集団火病発症日に、公開中の、公安調査庁の国民保護計画発表をお知らせ街宣・・
公安調査庁 国民保護計画決定
第3章 公安調査庁が実施する国民保護措置に関する事項
第1節 破防法等による規制及び規制に関する調査....................................
1 破防法等による規制に関する調査
9-6-第2節 武力攻撃事態等における活動体制の確立
1 公安調査庁国民保護対策本部の設置
( )、 公安調査庁長官は 武力攻撃事態等において 政府に事態対策本部
以下 「政府対策本部」という )が設置された場合には,直ちに,本庁に公安調査庁長官を長とする、公安調査庁国民保護対策本部(以下「公安調査庁対策本部」という )を設置する。公安調査庁対策本部は次の業務を行う。。
・国民保護措置の実施に関する公安調査庁内の総括及び総合調整
・ 政府対策本部及び関係省庁
・機関等との情報交換及び連絡調整
・ 政府対策本部及び関係省庁
・機関等から収集した情報の公安調査局及び公安調査事務所への提供
・ 公安調査局及び公安調査事務所からの関連情報の取りまとめ
・ 国民保護措置の実施状況等に関する広報資料の定期的作成等広報活動の総括
・ その他国民保護措置の実施に関し必要な業務( ) 公安調査庁対策本部を設置した場合には,政府対策本部,関係省庁,地方公共団体,指定公共機関等に、公安調査庁対策本部の連絡窓口等を通知するものとする。
2( ) 公安調査庁対策本部の構成等は別に定めるところによる。3( ) 公安調査庁長官が指揮がとれないときは,公安調査庁次長が公安調査庁対策4本部長の職務を代行する。また,公安調査庁次長がその職務を代行し得ないときは,公安調査庁総務部長,公安調査庁調査第一部長,公安調査庁調査第二部長の順でその職務を代行する。
2 職員の派遣
○ 武力攻撃災害が発生した場合には,状況に応じ,本庁又は公安調査局及び公安調査事務所の担当職員が被災地に赴き,情報収集,被災都道府県・市町村等との連絡調整等を行うものとする。○ 国民保護法第29条第3項の規定により、都道府県対策本部長から職員の派遣の求めがあったときは その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、速やかに公安調査庁長官の指名する職員を派遣するものとする。
○ 国民保護法第151条第1項の規定により地方公共団体の長等から職員の派遣の要請があったとき又は同法第152条第1項の規定による職員の派遣のあっせんがあったときは その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、速やかに公安調査庁長官の指名する職員を派遣するものとする。
-7-第2章 国民保護措置の実施に関する基本的な方針に関する事項
公安調査庁は,武力攻撃事態等において,国民保護法その他の法令,基本方針及びこの計画に基づき,国民の協力を得つつ,他の機関と連携協力し,その所掌事務に関する国民保護措置の的確かつ迅速な実施に万全を期するものとする。
この場合において,次の点に留意するものとする。
1 基本的人権の尊重
○ 公安調査庁は,国民保護措置の実施に当たっては,基本的人権を尊重することとし,国民の自由と権利に制限を加える場合は,その制限は必要最小限のものとし,公正かつ適正な手続の下に行うものとする。
2 国民の権利利益の迅速な救済
○ 公安調査庁は,公安調査庁の実施する国民保護措置に係る不服申立て、又は、訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について,あらかじめ実施体制等について検討を行い,武力攻撃事態等において,これらの手続について迅速な処理が可能となるよう,具体的な状況に応じて必要な体制を確保するよう努めるものとする。
○ 本庁,公安調査局及び公安調査事務所は,これらの手続に関連する文書を,公安調査庁行政文書管理規程等で定める期間保存することとし,武力攻撃事態等が継続している場合、及び、公安調査庁の実施する国民保護措置に係る不服申立て、又は、訴訟が提起されている場合には、保存期間を延長するなど適切に保存するものとする。また,武力攻撃災害による当該文書の逸失等を防ぐために,安全な場所に確実に保管する等、その保存には特段の配慮を払うものとする。
3 国民に対する情報提供
○ 公安調査庁は,武力攻撃事態等において公安調査庁の所掌に係る国民保護措置を実施する過程で、収集・分析した関連情報を政府対策本部に提供することを通じて,政府対策本部長が,武力攻撃等の状況,国民保護措置の実施状況,被災情報その他の情報等について,国民に対し正確な情報を適時、かつ、適切に提供することに貢献するものとする。なお,公安調査庁の所掌に係る国民保護措置に関する情報のうち 国民に対して直接提供することが適当と認められる情報については、公安調査庁から国民に対し,記者発表及びインターネット等により,適時かつ適切に提供するものとする。
○ 公安調査庁は,高齢者,障害者,外国人その他の情報伝達に際し、援護を要する者に対しても確実に情報を伝達できるよう,必要な体制の整備に努めるものとする。
4 関係機関相互の連携協力の確保
○ 公安調査庁は,重要な情報等を入手した場合には,速やかに関係機関に適時かつ適切に提供するなどして情報の共有に努め,平素から関係機関相互の連携協力の確保を図るものとする。
○ 公安調査庁長官は,都道府県の知事その他の執行機関から当該都道府県の国民保護措置の実施に関し要請があった場合は,その趣旨を尊重し,必要がある場合には速やかに所要の措置を講ずるものとする。
5 国民の協力等、
○ 公安調査庁は 地方公共団体の協力を得つつ 国民保護措置の重要性について平素から、様々な機会を通じて広く国民に対し啓発に努めるものとする。
○ 公安調査庁は,災害対策基本法第5条第2項の自主防災組織及びボランティアにより行われる、国民保護措置に資するための自発的な活動に対し,必要な支援を行うよう努めるものとする。
6 日本赤十字社の自主性の尊重
○ 公安調査庁は,日本赤十字社が実施する国民保護措置については,その特性にかんがみ,自主性を尊重するものとする。
7 高齢者,障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施
○ 公安調査庁は,国民保護措置の実施に当たっては,特に高齢者,障害者,外国人及びその他特に配慮を要する者の保護について留意するものとする。
○ 公安調査庁は,国民保護措置の実施に当たっては,国際的な武力紛争において、適用される国際人道法の的確な実施を確保するものとする。
8 安全の確保
○ 公安調査庁は,国民保護措置の実施に当たっては,武力攻撃の状況その他必要な情報の提供を行うほか 、緊急時の連絡及び応援の体制を確立すること等により、国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分に配慮するものとする。
9 政府対策本部長の総合調整
○ 公安調査庁長官は,政府対策本部長による総合調整が行われた場合には,その結果に基づき,所要の措置を的確かつ迅速に実施するよう努めるものとする。
第3章 公安調査庁が実施する国民保護措置に関する事項第1節 、
破防法等による規制及び規制に関する調査
1 破防法等による規制に関する調査
( ) 公安調査庁は,武力攻撃事態等において,破壊活動防止法(以下「破防法」1という 及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 以下 団体規制法」という )に基づき,暴力主義的破壊活動又は無差別大量殺人行為。(以下「暴力主義的破壊活動等」と総称する )を行い,又は、行うおそれのある団体の組織、及び、活動並びに当該団体の活動に影響を与える、内外の諸動向を調査する。
( ) 公安調査庁は,上記( )の調査に関し,関係省庁及び外国機関を含む関係機関との情報交換、及び、連絡調整に努める。
( ) 公安調査庁は,上記( )の調査を実施する過程で収集・分析した,政府対策31本部の所掌事務の遂行に資する関連情報を速やかに政府対策本部に提供する。
2 破防法等による規制
○ 公安調査庁長官は,武力攻撃事態等において,暴力主義的破壊活動等を行った団体について,破防法、又は、団体規制法による、規制の要件を充足すると認めた場合は,速やかに公安審査委員会に対し,破防法、又は、団体規制法に規定する処分の請求を行う。
第2節 住民の避難等に関する措置
1 警報
( ) 情報の収集等1
○ 公安調査庁は,武力攻撃事態等において,武力攻撃の兆候等に係る情報の収集及び分析に努めるとともに,これらの情報を入手したときは,直ちに政府対策本部に報告する。
( ) 警報の通知2
○ 公安調査庁長官は,政府対策本部長から警報の通知を受けたときは,別に定める連絡体制により,公安調査庁研修所,公安調査局及び公安調査事務所に迅速かつ確実に通知する。
( ) 警報の解除3
○ 公安調査庁長官は 政府対策本部長から警報の解除の通知を受けたときは、上記( )に準じて,公安調査庁研修所,公安調査局及び公安調査事務所に迅速かつ確実に通知する。
2 避難措置の指示等の通知
10-
( ) 避難措置の指示の通知1
○ 公安調査庁長官は,政府対策本部長から避難措置の指示の通知を受けたときは,公安調査庁研修所,公安調査局及び公安調査事務所に対し,警報の通知に準じて,避難措置の指示の迅速かつ確実な通知を行うものとする。
( ) 避難措置の指示の解除2
○ 公安調査庁長官は,政府対策本部長から避難措置の指示の解除の通知を受けたときは,公安調査庁研修所,公安調査局及び公安調査事務所に対し,警報の解除の通知に準じて,避難措置の指示の解除の迅速かつ確実な通知を行うものとする。
3 避難誘導等の措置
○ 公安調査庁長官,公安調査庁研修所長,公安調査局長及び公安調査事務所長は,武力攻撃災害が発生し,又は発生するおそれがあるときは,来庁者,職員等の避難誘導等の措置を迅速に行い,これらの者の安全の確保に努めるものとする。
第3節 安否情報の収集に対する協力
○ 公安調査庁は,武力攻撃事態等においては,個人情報の保護に十分配慮した上、 地方公共団体の長が行う安否情報の収集に協力するよう努めるものとする
○ 公安調査庁が安否情報の収集に対して協力する場合は,原則として,安否情報の対象となる避難者及び武力攻撃災害により死亡し,又は負傷した者の現に所在する地方公共団体の長に、安否情報を提供するものとし,当該死亡者等が住所又は居住地を有する地方公共団体が判明している場合は,併せて当該地方公共団体の長に対し,安否情報の提供を行うよう努めるものとする。
第4節 国民保護措置全般についての留意事項
1 情報の収集及び提供
( ) 平素からの備え1
○ 公安調査庁は,武力攻撃等の状況,国民保護措置の実施状況,被災情報その他の情報等を収集又は整理し,関係機関,国民等への提供等を適時、かつ、適切に実施するための体制の整備に努めるものとする。
○ 公安調査庁は,武力攻撃災害により、情報収集・連絡に当たる担当者や通信手段が被害を受けた場合においても、公安調査庁内及び関係機関との連絡が迅速かつ確実に行えるよう,情報伝達ルートの多重化,代行できる人員の指定など,障害発生時における情報収集・連絡体制の整備に努めるものとする。
-11-( ) 被災情報等の収集及び提供2
○ 本庁 公安調査局及び公安調査事務所は 別に定める情報収集体制により武力攻撃災害が発生した日時及び場所、又は、地域,発生した武力攻撃災害の状況の概要,人的及び物的被害の状況等の被災情報をそれぞれ収集するよう努めるものとする。
○ 公安調査局及び公安調査事務所は,収集した被災情報を電話その他の情報通信手段により、速やかに公安調査庁対策本部に報告し 、公安調査庁長官は本庁で収集し、又は公安調査局及び公安調査事務所から報告を受けた被災情報を、電話その他の情報通信手段により政府対策本部に速やかに報告するものとする。
○ 公安調査庁は 公安調査庁の所掌に係る国民保護措置に関する情報のうち、国民に対して直接提供することが適当と認められる情報については,広報担当者を置くなどにより正確かつ積極的な情報提供に努めるものとする。また,提供する情報の内容について,関係省庁・機関に通知し,情報交換を行うよう努めるものとする。
2 通信の確保
( ) 平素からの備え1
○ 公安調査庁は,国民保護措置の実施に関し,非常通信体制の整備,応急対策等重要通信の確保に関する対策の推進を図るものとする。この場合において,自然災害その他の非常時における通信の円滑な運用を図ること等を目的として,関係省庁,地方公共団体,主要な電気通信事業者等で構成された、非常通信協議会との連携にも十分配慮するものとする。
○ 公安調査庁の武力攻撃事態等における情報通信手段については,災害時の情報通信手段として確保している衛星携帯電話等を活用するとともに,その運用・管理,整備等に当たっては,次の点を十分考慮するものとする。・ 移動通信系の運用については,通信輻輳時の混信等の対策に十分留意しておくこと。このため,あらかじめ武力攻撃事態等における運用計画を定めておくとともに,関係機関との間で、運用方法についての十分な調整を図ること
・ 武力攻撃事態等における通信の確保を図るため,平素から衛星携帯電話その他の情報通信手段の点検を定期的に実施するとともに,非常通信の取扱い,機器の操作の習熟等のため,他の関係機関等と連携し,通信訓練を積極的に実施すること
・ 情報通信手段については,平素から管理・運用体制を構築しておくこと
-12-
( ) 武力攻撃事態等における通信の確保2
○ 公安調査庁は,武力攻撃事態等において,国民保護措置の実施に必要な通信の手段を確保するため,必要に応じ,衛星携帯電話その他の情報通信手段の機能確認を行うとともに,支障が生じた情報通信手段の応急復旧作業を行うこととし,そのための要員を直ちに現場に配置するものとする。また,直ちに総務省にその状況を連絡する。
○ 公安調査庁は,武力攻撃事態等における通信輻輳により生ずる混信等の対策のため,必要に応じ,通信運用の指揮要員等を避難先地域等に配置し,通信を確保するための措置を講ずるよう努めるものとする。
3 特殊標章等の交付等
( ) 特殊標章等の交付等1
公安調査庁長官は,別に定める要綱により,公安調査庁の職員で国民保護措置に係る職務を行う者等に対し,特殊標章又は身分証明書を交付し,又は使用させるものとする。
( ) 要綱の作成2連絡会議は,別に定められた「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン」に基づき,特殊標章及び身分証明書の具体的な交付等に関して,必要な要綱を作成するものとする。
( ) 意義等の周知3
連絡会議,
公安調査局及び公安調査事務所は,関係職員に対し,ジュネーヴ諸条約、及び、同第一追加議定書に基づく武力攻撃事態等における標章等の使用の意義等について,研修及び訓練等を通じて周知を図るものとする。
第5節 応急の復旧に関する措置
○ 本庁,公安調査庁研修所,公安調査局及び公安調査事務所は,それぞれの所管する施設及び設備の被害状況の把握及び応急の復旧を行うため,自然災害に対する既存の予防措置も有効に活用しつつ,あらかじめ体制及び資機材を整備するよう努めるものとする。
○ 本庁,公安調査庁研修所,公安調査局及び公安調査事務所は,安全の確保に配慮した上で,武力攻撃災害発生後可能な限り速やかに,それぞれの所管する施設及び設備の緊急点検を実施するとともに,これらの被害状況等を把握し,被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に応急の復旧を行うものとする。
○ 本庁,公安調査庁研修所,公安調査局及び公安調査事務所は,国民保護措置の実施上重要な通信施設に障害が生じたときには 安全の確保に配慮した上で速やかに応急の復旧を行うとともに,必要に応じて,バックアップ体制を確保するものとする。
第6節 武力攻撃災害の復旧に関する措置
○ 公安調査庁は,所管する施設又は設備が被災した場合は,武力攻撃事態の態様及び被災状況を勘案しつつ,迅速な復旧に向けて必要な措置を講ずるものとする。
○ 公安調査庁は,本格的復旧に向けた所要の法制が整備されるまでの復旧については,その対象となる施設の被害の状況,当該被災した地域を管轄する地方公共団体が定めた当面の復旧の方向等を考慮して実施するものとする。
第7節 訓練及び備蓄1
訓練
○ 連絡会議,公安調査局及び公安調査事務所は,次に掲げる事項を内容とする実践的な訓練を適時行うよう努める。
その際,法務省本省及びその所管各庁等の関係機関と共同して実施するよう努めるとともに,国民保護措置の訓練と防災訓練との有機的な連携に配慮するものとする。
・ 警報の通知訓練・ 非常参集訓練・ 公安調査庁対策本部設置運営訓練・ その他公安調査庁の国民保護措置の実施のために必要と認める訓練
○ 連絡会議,公安調査局及び公安調査事務所は,訓練後には評価を行い,課題等を明らかにするよう努めるものとする。
○ 公安調査庁長官は,公安調査局及び公安調査事務所に対して,訓練の実施計画,実施結果等について報告を求め,必要な指導・助言を行うものとする。
2 備蓄及び施設等の整備
○ 本庁,公安調査局及び公安調査事務所は,この計画に基づく備蓄と防災のための備蓄とを相互に兼ねることができるよう,防災のための備蓄の品目,備蓄量,備蓄場所,物資及び資材の供給要請先等の、確実な把握等に努めるものとする。
○ 本庁,公安調査局及び公安調査事務所は,必要に応じて,この計画に基づく備蓄の整備について、法務省本省及びその所管各庁と連携するものとする。
○ 本庁,公安調査局及び公安調査事務所は,武力攻撃事態等が長期にわたった場合においても,国民保護措置の実施に必要な物資及び資材を調達することができるよう,必要な体制の整備に努めるものとする。
○ 本庁,公安調査局及び公安調査事務所は,国民保護措置を実施するため,平素からその管理に属する施設及び設備を整備し,又は点検するものとする。
第8節 その他○ 本庁,公安調査局及び公安調査事務所は,武力攻撃災害が甚大であって,被災者に対し、救助等を行う緊急の必要があるときは,適正な業務遂行を確保しつつ,可能な限りの救助等に努めるものとする。
-15-
第4章 緊急対処保護措置の実施に必要な事項1
公安調査庁緊急対処事態対策本部の設置
( ) 公安調査庁長官は,政府に緊急対処事態対策本部(以下「政府緊急対処事態対1策本部」という )が設置された場合には,直ちに,本庁に公安調査庁長官を長とする公安調査庁緊急対処事態対策本部を設置する。公安調査庁緊急対処事態対策本部は次の業務を行う。・ 緊急対処保護措置の実施に関する公安調査庁内の総括及び総合調整・ 政府緊急対処事態対策本部及び関係省庁・機関等との情報交換及び連絡調整・ 政府緊急対処事態対策本部及び関係省庁・機関等から収集した情報の公安調査局及び公安調査事務所への提供・ 公安調査局及び公安調査事務所からの関連情報の取りまとめ・ 緊急対処保護措置の実施状況等に関する広報資料の定期的作成等広報活動の総括・ その他緊急対処保護措置の実施に関し必要な業務
( ) 公安調査庁緊急対処事態対策本部の構成等は,別に定めるところによる。 緊急対処保護措置の実施
( ) 緊急対処保護措置の実施に関する基本的事項1
○ 緊急対処保護措置の実施体制並びに措置の内容及び実施方法については,この計画の第1章から第3章までの定めに準じて適宜行うものとする。
( ) 緊急対処事態における警報2
○ 公安調査庁長官は,政府緊急対処事態対策本部長から警報の通知を受けたときは,政府緊急対処事態対策本部長が決定する、警報の通知の対象となる地域の範囲に応じて,警報を通知すべき公安調査庁研修所,公安調査局及び公安調査事務所に対し,警報の内容を通知するものとする。
○ 警報の解除の通知は警報の通知に準じて,これを行う。
○ 緊急対処事態における警報については,上記によるほか,武力攻撃事態等における警報に準じて,これを行う。
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戦後日本に仕掛けられた、偽ユダヤニューディラー派GHQが結成指導の、朝鮮人連盟による在日社会組織とのソフト戦に孤軍奮闘中、取敢えず、朝鮮民族の異常言動とテロ暴動・強奪略奪の過去の実績を宣伝。その強烈な恐怖心を心因とする偏執病の変質変態行動を、世間の前に曝け出させる戦略に、寝る間もなく連日の街宣活動です・・
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