我々はブリーダーやペットショップから
犬猫ウサギ等動物を迎えいれます
その後、動物病院、トリミングサロンに行きます。
そこでの虐待行為は合計11パーセントで
全体の約1割あります。
動物病院の数11,839軒
犬や猫などのペットを診療する「小動物診療分野」で働く獣医師の数が約15,200人
トリミングサロンの総店舗数は23,834軒
ですから動物病院、トリミングサロンの合計
35,673軒の約1割の3500軒で動物虐待が発生していることになります。
1年に約3500頭のペットが動物虐待の被害を受けています。
約3500人の獣医やトリマーにより動物虐待が行われているのです。
動物病院・トリミングサロンに監視カメラ設置義務化の署名運動を
やっていますので、よろしくお願いいたします。
串田誠一議員による11月8日農水委員会一般質疑において
動物の医療過誤についていくつか質問が行われました。
その中で動物医療過誤の立証は難しい。
→(録画カメラの要望は農林水産省へ)
医療過誤における動物愛護殺傷罪は成立の余地がある(環境省回答)
という回答がありました。
私の愛犬が被害を受けたペラブアペットケルヌッケの場合は動物愛護殺傷罪
、動物愛護法44条違反に該当する事件のはずでした。
動物病院・トリミングサロンに監視カメラ設置義務化の署名運動
https://chng.it/MdcsD9XKwj
農水省、環境省、動物愛護に取り組む政治家に提出する予定です。
よろしくお願いいたします。