選挙運動に該当しない?政治的公平? 「届出」をすることができる期間前に於いて、知事選立候補予定者が出演し、放送する行為は、選ぶ側の人々に対し、選択対象の一部のみを告知する性質を有する。
故に、不公平。
これが選挙運動に該当しないのであれば、届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まで、選択対象に該当する候補者について告知することを行わず、選挙運動ができることを意味する。
しかし、候補者の氏名を告知せずに、投票できるわけがない。
OBSと大分県選挙管理委員会が「選挙運動」に該当しない旨、言い張っている。
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公職選挙法 第十三章 第百二十九条
選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。