【視点・論点】テロ等準備罪可決にプロ市民・在日工作員が国会前で大騒ぎ現在の日本の法律の多くでは謙抑性の原則から発生した犯罪について処罰することが前提となっている。
これを、対象となる犯罪については準備段階で処罰できるようにするのがテロ等準備罪である。(注1)
例を挙げれば、
1.犯罪組織が爆弾テロや毒ガステロを計画し
2.計画書を作成したり、現場の下見や爆弾や毒ガスを作るための資金を集めたり、必要となる材料や道具の調達を行う等の準備を行い
3.実際に爆弾や毒ガスを入手し(爆発物取締罰則違反、毒物及び劇物取締法違反等の犯罪が成立)
4.現場において使用し、人が死ぬ、建物が破壊される等の被害が発生する
という犯罪が行われたとして、殺人罪等の凶悪犯罪が成立するのは4の段階であるが、
(3でも犯罪は成立するが、殺人罪等よりは格段に軽い罪となってしまう)
これを2の段階で取り締まり、未然に処罰できるようにするのがテロ等準備罪である。