高校講座 政治・経済 仮想通貨ヨーロッパ中央銀行は2012年に仮想通貨を「未制御だが、特殊なバーチャルコミュニティで受け入れられた電子マネー」と定義付けた。 米国財務省金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は2013年に仮想通貨を「本物のお金」の対義語と位置づけ、どの司法組織においても法定通貨としての価値を持たないものとして、ガイダンスを発表した。 さらに2014年、欧州銀行監督局は仮想通貨を「デジタルな価値の表現で、中央銀行や公権力に発行されたもの(不換紙幣を含む)でないものの、一般の人にも電子的な取引に使えるものとして受け入れられたもの」と定義付けた。
日本では2016年に成立した新資金決済法の下では、「仮想通貨」は「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」又は「不特定の者を相手方として相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」と定義されている。