【20280228金八アゴラ】(7)保育園の「調理場必置」撤廃を【待機児童問題のネック】2028/02/28の金八アゴラの模様です。
★「児童福祉法」に定める児童福祉施設最低基準(保育所関連の抜粋)
https://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/002/210/saiteikijun_s231229.pdf#search=%27%E6%9C%80%E4%BD%8E%E5%9F%BA%E6%BA%96+%E4%BF%9D%E8%82%B2%E6%89%80%27
(設備の基準)
第三十二条 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。
一 乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務
室、調理室及び便所を設けること。
五 満二歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所
の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下同じ 、調理室及び便所を設 。)
けること。
第三十二条の二 次の各号に掲げる要件を満たす保育所は、第十一条第一項の規定にかかわ
らず、当該保育所の満三歳以上の幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理
し搬入する方法により行うことができる。