種苗を無断育成、譲渡で有罪 神戸の緑化業者に鳥取地裁種苗を無断育成、譲渡で有罪 神戸の緑化業者に鳥取地裁
鳥取県の種苗販売業者が開発した品種を無断で育成、譲渡したとして種苗法違反罪に問われた神戸市灘区の緑化事業会社「ブルージー・プロ」経営者の北村公一被告(68)に、鳥取地裁は24日、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。同社は求刑通り罰金200万円とした。
弁護側は被告らが育成、譲渡したのは同一の品種ではないなどと無罪を主張したが、辛島明裁判長はDNA型鑑定の結果を基に退けた。その上で「長期間にわたって栽培を続けており、育成権の侵害の程度は大きく、軽視できない刑事責任がある」と述べた。