種苗法違反:無断で植物増殖 有罪判決/鳥取種苗法違反:無断で植物増殖 有罪判決/鳥取 屋上や壁面の緑化に使われる多肉植物「キリンソウ」の苗を、開発者の緑化事業会社に無断で増殖させ販売したとして、種苗法違反(育成者権侵害)の罪に問われた兵庫県洲本市の農場経営者の判決公判が6日、鳥取地裁であった。 裁判長は、懲役1年2月、執行猶予3年(求刑・懲役1年2月)を言い渡した。 判決によると、T被告は、神戸市北区の緑化事業会社BのK社長と共謀し、2012年8月下旬ごろから13年2月6日ごろまで、育成者権を持つ会社の承諾を得ずにキリンソウの「トットリフジタ1号」約8000株を育成。 そのうち1812株を大阪府内の高速道路料金所に発送し、代金約127万円を受け取ったとしている。 量刑理由で、裁判長は「育成者権を侵害した程度は大きい」としたが、「(K被告が)育成数を指示するなど、**を主導した」と認定し、「(T被告への)非難を相当程度弱めさせる」と述べた。