【医療機関の損税】消費税法施行令第48条第5項改正の解説(2/2) 2021年からの「欧州型インボイス制度」への移行で、益税とともに損税は解消すると思われていましたが、
予想に反して、損税のみ継続することになりました。このまま、標準税率が10%に引き上げられると、医療機関の損税は更に拡大し、医療機関の経営を圧迫することになります。
本来ならば、仮払消費税の全額控除が本筋であり、それが出来ないならば、保健医療等を「非課税」ではなく「免税」にするべきです。しかし、それには法改正が必要であり、2017年4月に間に合わせることは困難です。
今できることは、「消費税法施行令第48条第5項」を改正して、「課税売上割合」の計算において、保健医療も有価証券同様に×0.05にすることが最も現実的です。
これは、自公両与党への陳情、パブリック・コメントなどで実現すると思われます。