ブルージープロ判決 種苗法違反で有罪判決 ブルージープロ事件の裁判ブルージープロ事件で判決 種苗法違反で有罪判決
種苗法違反:無断で植物増殖、ブルージープロの農場経営者に有罪判決/鳥取
懲役1年2月、執行猶予3年(求刑・懲役1年2月)の有罪判決
屋上緑化に使われる常緑キリンソウの苗を開発者の緑化会社に無断増殖販売したとして、種苗法違反の罪に問われた兵庫県洲本市のブルージープロ農場経営者の判決公判が6日、鳥取地裁であった。
裁判長は、懲役1年2月、執行猶予3年(求刑・懲役1年2月を言い渡した。
判決によると、高鍋被告は、神戸市北区の緑化会社ブルージープロの北村社長と共謀し、2012年8月下旬ごろから13年2月6日ごろまで、育成者権を持つ会社の承諾を得ずにキリンソウ「トットリフジタ1号」約8000株を育成。
そのうち1812株を大阪府内の高速道路料金所に発送し、代金約127万円を受け取ったとしている。
量刑理由で、裁判長は「育成者権を侵害した程度は大きい」としたが、「ブルージープロ(北村被告が)育成数を指示するなど、**を主導した」と認定し、「(高鍋被告への)非難を相当程度弱めさせる」と述べた。
会社及び北村被告については裁判継続中。